電子レシートと、調査に耐える保存
紙のレシートは消え、失くなり、靴箱にたまります。だから結局はほとんどの人が写真に撮ります。もっともな疑問は、その写真が認められるかです。先進国の税制の多くでは、読みやすさ・完全性・保存期間の条件つきで、何年も前から答えは「はい」です。
スキャンは概ね紙と同等
多くの税務当局は、完全で読めて改変されていないことを条件に、電子的な写しを明示的に認めています。日本では電子帳簿保存法のスキャナ保存制度が要件を定めており、英国・米国・オーストラリアも大半の用途でスキャンを認めます。条件はどこも似ています。端まで含めた書類全体、読めること、求められたら提示できること。失敗の型は、ファイル形式ではなく、下端の合計を切り落としてしまうことです。
保存期間
期間は税務当局が定め、国ごとに異なります。日本では帳簿書類は原則七年(欠損金がある事業年度は十年)、英国は六年、オーストラリアは五年、米国は状況により三年から七年です。その買い物が今も所有している資産 — 機械、車両、建物の改修 — に関わるなら、保有している間ずっと、さらに保存期間分だけ領収書を残してください。売却するときの取得価額を決めるのがその書類だからです。
散らからない電子化
IMG_4821という名前のファイルが一万個入ったフォルダーは、保存の仕組みではありません。各ファイルを日付・売り手・金額の順で命名すれば、名前順の並べ替えがそのまま日付順になります。撮影した端末だけでなく、二か所にバックアップのある場所に置いてください。そして月末にまとめてではなく購入のその場で撮ること。消えるレシートは、いつも待たされたレシートです。
よくある質問
スキャン後に紙を捨ててもいいですか。
通常の買い物については、完全で読める写しを要件どおりに保存していれば、多くの場合は可能です。特定の書類や規制業種には例外があります。珍しいものや高額なものを裏づける領収書なら、保存期間が終わるまで紙を残してください。
メールで届いたレシートは有効ですか。
有効です。売り手がメールで送ったレシートは写しではなく原本です。スクリーンショットではなくメールそのものを保管してください。差出人と時刻という、検証を可能にする情報を持っているからです。
自分で作ったレシートはどうなりますか。
自分の記録のために作った領収書は、あなたの記録であって、第三者の販売の証拠ではありません。支出の把握、帳簿上で失われた書類の再現、モックアップやデザイン作業には問題ありません。ただし実際の売り手が発行した書類の代わりにはならず、そう装って提示すればどの国でも詐欺になります。
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